<取締役会の廃止、監査役の廃止>
公開会社以外の株式会社が取締役会を廃止し、かつ監査役を廃止する場合には、定款を変更する必要があります。
なお、取締役会設置会社のときに選任された取締役は、そのまま任期が継続します。
取締役会設置会社が取締役会非設置会社に移行した場合には、全取締役に代表権が付与されることになりますので、従来と同様の機関構成(代表取締役を1人)にする場合には、別途決議が必要になります。
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