<本店移転、支店の設置>
(本店移転)
本店を移転する場合、本店の移転先の登記所(法務局)の管轄がどこかによって登記の申請手続きが異なってきます。
次の2パターンがあります。
①同一登記所の管轄区域内で本店を移転
②別の登記所の管轄区域内へ本店を移転
登録免許税も異なってきます。
定款変更をする場合、まず、第一号議案として定款変更を特別決議で行い、第2号議案として具体的な本店移転に関する事項(本店移転の具体的な場所や日付)を普通決議で行います。
(支店の設置)
支店を設置する場合には、株主総会の普通決議で
①支店を設置する旨
②支店の設置場所
③支店設置の年月日
を決議する必要があります。
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