福岡県 福岡市 定款変更・議事録作成 会社の定款変更と定款の変更を
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■当事務所が行うサービス
(定款変更)
■株式について
○株式の譲渡制限規定
○発行可能株式総数の変更
■会社機関について
○商号の変更、有限会社から株式会社への移行
○事業目的の変更
○本店移転、支店の設置
○役員任期の伸長
○取締役会の廃止、監査役の廃止
■その他
○事業年度の変更
○株券の不発行
○定款の全体的な見直し・変更等
(議事録作成)
○株式譲渡の承諾
○募集株式の発行、株主割当による募集
○相続人等一般承継人から自己株式を取得、売渡請求
○会社役員の変更
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代表 平塚桂太
(ひらつかけいた)
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日曜、祝日休み
電話
092-737-8830
FAX
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福岡県行政書士事務所
登録番号
第06400693号
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■行政書士法第12条■
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする
<定款変更が必要となるケース>
□株式について
○株式の譲渡制限規定
○発行可能株式総数の変更
□機関について
○商号の変更、有限会社から株式会社への移行
○事業目的の変更
○本店移転、支店の設置
○役員任期の伸長
○取締役会の廃止、監査役の廃止
□その他
○事業年度の変更
○株券の不発行
○定款の全体的な見直し・変更等
<定款変更の際には議事録を作成必要があります>
定款変更等の決定を株主総会で行った場合、その株主総会の議事については法務省令(会社法施行規則第72条)で定めるところにより、【議事録】を作成しなければなりません。
(会社法施行規則第72条の定め)
◇議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成
◇株主総会の議事録は下記の事項を内容とするものでなければならない。
・株主総会が開催された日時及び場所
・株主総会の議事の経過の要領及びその結果
・株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
・株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
・株主総会の議長があるときは、、議長の氏名
・議事録の作にかかわる職務を行った取締役の氏名
*株式会社は、株主総会の日から10年間、議事録をその本店に備えおかなければなりません。
□次のような議事録も作成いたします
○株式譲渡の承諾
○募集株式の発行、株主割当による募集
○相続人等一般承継人から自己株式を取得、売渡請求
○会社役員の変更
他にも「このような議事録を作成したいんだけど」というお問い合わせにも回答・対応させていただきます。
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