<株券の不発行>
会社法では、株券を発行するには、その旨の定款の定めが必要になります。
つまり、原則は株券不発行ということになります。
株券不発行会社を原則とし、株券発行会社を例外的扱いとしています。定款に「株券を発行しない」旨の定めをおいておくことも可能です。
旧商法では株券発行会社が原則でしたので、従来の会社で定款で株券不発行を定めていない株式会社は、定款変更をして株券不発行としなければ株券発行会社のままとなっています。
株券を発行する旨の定めを廃止する場合は、株主総会の特別決議が必要となります。
また、株主総会の特別決議のほかに、株券廃止の効力が生じる2週間前までに株主と登録質権者に対してそれぞれ通知をし、かつ、公告もしなければ効力を生じません。
実際に株券を1枚も発行していない場合には、株主総会の特別決議のほかに、株券廃止の効力が生じる2週間前までに株主と登録質権者に対してそれぞれに通知又は公告のどちらかをすればよいことになっています。
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