<事業目的の変更>
会社目的は、定款の絶対的記載事項であり、登記すべき事項となっています。
新たな事業を行う予定がある場合や現在の事業内容からの転換を図る際には、その目的を変更する必要があり、定款変更の手続が必要になります。
業種によっては、行政の許可が必要となるものもあります。事前に確認が必要です。
また、事業目的の変更後に許認可の申請をお考えの場合は、事前に事業目的の記載内容に問題ないかを確認しておくことが重要になります。
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