<役員任期の伸長>
公開会社以外の会社(株式の譲渡制限を設ける会社)は、定款を変更して取締役等の任期を選任後10年以内に終了する事業年のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までに伸長することができます。
同じ役員が何度も重任するような会社は、定款を変更して役員の任期を伸長しておくことで、役員変更登記費用の軽減を図ることができます。
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行政書士平塚事務所
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