<会社役員の変更>
会社の役員を変更する場合、
議事録の作成+法務局への登記
が必要となります。
(役員変更のケース)
○役員の辞任
○役員の追加
○代表取締役の交代
○役員がその任期中に欠格事由に該当した場合や、破産手続開始の決定を受けた場合。
○婚姻や引越しなどで役員の氏名や住所が変更した場合。
○新たに取締役会を設置する場合。
○新たに監査役を設置する場合。監査役の設置をやめる場合。
*登記すべき事項に変更が合った場合、2週間以内に管轄の法務局へ変更登記を申請しなければなりません。
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