<事業年度の変更>
事業年度は、一度定めたら変更できないものではなく、定款に定めている場合は、定款変更手続によって変更することができます。
事業年度は、登記事項ではありませんので、事業年度の定款変更によって、他の登記事項に変更が生じなければ、特に登記手続きを行う必要はありません。
ただし、事業年度の変更によって、役員の任期が満了する場合には、
○役員の退任
○後任者の就任(重任を含む)
による変更登記が必要となります。
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